11月13日、ニンテンドーDSソフトをマジコンとともにネットで販売していた男性ら3人が逮捕されました。
このニンテンドーDSソフトはマジコン「R4 Revolution for DS」でバックアップしたものです。
・氷山の一角?DSソフトの無断配信でついに逮捕者
これまでインターネットでのゲームソフトの違法ダウンロード販売は後を絶たず、任天堂をはじめとするゲームメーカー54社はマジコンの輸入・販売行為の差し止めを求めるといった行動にも出ています。
こうしたダウンロード販売の温床となっているのが「マジコン」とよばれる機器です。
今回は、この「マジコン」と「マジコン」を巡って争われている現時点(2008年現在)での違法・合法についてみてみましょう。
■そもそもマジコンって何の意味
「マジコン」の語源は、スーパーファミコン用のバックアップツール「マジックコンピューター」を略したものです。「マジックコンピューター」は、フロッピーディスクにゲームデータを移すものでした。
■マジコンで何ができるの?
マジコンは、ゲームソフトのコピー(バックアップ)とプレイ、 自作のゲームのプレイ、音楽・動画の再生などを行うことができます。
■マジコンは違法なのか? 合法なのか?
現時点(2008年現在)では、日本国内は自分が所有(購入)しているゲームソフトのバックアップを作成することは、著作権法30条1項で認められています(国によって異なります)。
一方、バックアップしたものを売買、配布(無償)すると違法となります。
こうした著作権法によって、自分の持ちものであるゲームソフトをバックアップする目的のためであれば、マジコンという機器を販売・購入・使用しても合法という判断がされてきました。
ところが近年、インターネットの普及により、国内外でゲームメーカー(著作者)に無断でゲームソフトのバックアップデータがダウンロード販売・配布するサイトを利用することで正規にゲームソフトを購入しないでマジコンを使用してゲームをプレイするユーザーが増えています。
このようにゲームソフトを正規に所有・購入せずにプレイすることは前述の著作権法に違反し、こうした行為を目的としたマジコン販売・購入が著作権法違反を助長させることになります。
■メーカーもマジコンへの法的処置にでたが……
2008年、ゲームソフトの違法なバックアップデータをマジコンでプレイするケースの多発に対し、任天堂をはじめとするソフトメーカー54社が不正競争防止法違反として訴訟をおこしています。不正競争防止法では、ゲームソフトに施されているコピープロテクトを解除する機能や機器の販売は違法となっています。
ここで違法とされているコピープロテクトは、法的な知的財産権を守るプロテクトが対象となるため、任天堂のソフト供給系契約のプロテクトは対象外となることからネットなどでは異論などもあるようです。
・ニンテンドーDS用機器に対する法的措置について - 任天堂
マジコンを巡る法的な攻防は新たな段階に入ったといえますが、まだ不透明な状況であることも事実ですので、扱いや対応には個人であっても十分に注意が必要のようです。
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「マジコン」の語源は、スーパーファミコン用のバックアップツール「マジックコンピューター」を略したものです。「マジックコンピューター」は、フロッピーディスクにゲームデータを移すものでした。
■マジコンで何ができるの?
マジコンは、ゲームソフトのコピー(バックアップ)とプレイ、 自作のゲームのプレイ、音楽・動画の再生などを行うことができます。
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現時点(2008年現在)では、日本国内は自分が所有(購入)しているゲームソフトのバックアップを作成することは、著作権法30条1項で認められています(国によって異なります)。
一方、バックアップしたものを売買、配布(無償)すると違法となります。
こうした著作権法によって、自分の持ちものであるゲームソフトをバックアップする目的のためであれば、マジコンという機器を販売・購入・使用しても合法という判断がされてきました。
ところが近年、インターネットの普及により、国内外でゲームメーカー(著作者)に無断でゲームソフトのバックアップデータがダウンロード販売・配布するサイトを利用することで正規にゲームソフトを購入しないでマジコンを使用してゲームをプレイするユーザーが増えています。
このようにゲームソフトを正規に所有・購入せずにプレイすることは前述の著作権法に違反し、こうした行為を目的としたマジコン販売・購入が著作権法違反を助長させることになります。
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