児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体の運用のイメージ


児童ポルノ流通防止協議会は、「児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体運用ガイドライン(案)」を2010年1月15日に発表した。

同協議会は、インターネット上での児童ポルノの流通の防止対策を推進するため、関係者相互の連携を図り、具体的な課題の検討等を行うことを目的として、平成21年6月2日に発足された。

協議会では、(1)児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体の設置に向けて、その適正な運用を図るためのガイドライン、及び(2)我が国でのブロッキングの実現に向けた技術的・法的な課題の整理の2点について検討を行っており、(1)について、現在検討している内容は「児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体運用ガイドライン(案)」のとおり。

ガイドラインの検討に至る背景としては、児童ポルノがインターネット上に一旦流通した場合、これを回収することは極めて困難であり、性的虐待の現場を永久に残し、被害児童の心を傷つけ続けることとなるという問題や児童ポルノの流通によって児童を性欲の対象としてとらえる風潮を助長するという問題等がある。

現状においては、インターネット上での児童ポルノの流通を防止するため、警察による取締りやインターネット・ホットラインセンターによる削除依頼等の取組みが行われているが、ウェブサイト等には、依然として、児童ポルノが流通している。

このような状況の中、インターネット上の児童ポルノの流通に歯止めをかけるためには、例えば、ISPによるブロッキング、検索エンジンサービス事業者による検索結果からの排除、フィルタリング事業者によるフィルタリングリストへの反映等がさらなる対策として考えられる。

これらの対策を講じるためには、児童ポルノ該当性についての判断を経た上で作成されたアドレスリストが、児童ポルノの流通防止対策を措置する事業者等に対して提供される必要がある。このため、アドレスリストを作成し、事業者等に対して提供等を行う児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体が設置され、適切に運用される必要があることから、運用ガイドラインについて検討を行ってきた。

児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体運用ガイドライン(案)(PDF形式)
財団法人インターネット協会

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