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ファイル共有

音楽ファイルの不正アップロードに対し、538万円の支払いを命じる判決

一般社団法人 日本レコード協会は2010年8月6日、ファイル共有ソフトを悪用した音楽ファイルの不正アップロードを行った40歳代の男性に対し、総額538万1,280円の損害賠償金および遅延損害金の支払いを命じる判決が下ったことを明らかにした。

東京地方裁判所は2010年7月5日、ファイル共有ソフト「WinMX」を悪用して著作権侵害を行っていた大阪市在住の40歳代の男性(以下、被告)に対し損害賠償請求の支払いを求めた同協会会員レコード会社4社(以下、原告)の訴えについて、原告の請求どおり被告に対し総額 5,381,280円の損害賠償金および遅延損害金の支払いを命じる判決を下した。

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「Cabos」で国内初の逮捕者!音楽データを無断公開

社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)は2010年2月25日、Gnutellaネットワーク利用のファイル共有ソフト「Cabos」を使用して、インターネット上に音楽データを無断で公開していた高松市内の飲食店経営の男性(33歳)が、著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで、香川県警察本部生活安全部生活環境課および香川県高松南警察署により逮捕されたことを発表した。

同協会は、
「ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害が深刻な状況にあります。本件のような違法音楽配信は、音楽文化の発展の障害になることから、JASRACとしては、今後も引き続き警察と連携し、ネットワーク上での違法配信の撲滅に積極的に取り組んで参ります。」と、コメントしている。

■「Cabos」悪用の逮捕者は国内初
逮捕された飲食店経営の男性は2009年12年12日から同月15日までの間、男性が経営する飲食店内において、日本音楽著作権協会(JASRAC)が著作権を持つ楽曲データを、ファイル共有ソフト「Cabos」を通じて権利者に無断でインターネット上に公開し、不特定多数のインターネットユーザに対して送信できるようにしていたとして、著作権(公衆送信権)を侵害した疑いが持たれている。ファイル共有ソフト「Cabos」を悪用した音楽著作権侵害事犯の逮捕者は、国内では初めてのこと。

なお、本年1月から改正著作権法が施行され、違法にアップロードされた音楽や映像を違法と知りながらダウンロードする行為については違法(罰則規定なし)とされている。
また、本件の「Cabos」も含めたファイル共有ソフトの多くは、利用した時点でファイルをネット上に公開する機能があり違法(罰則規定あり)となることから、JASRACでは注意を呼びかけている。

ファイル共有ソフト「Cabos」を悪用した著作権侵害音楽データの違法アップロード者を逮捕
社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)

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ガンダムを無断上映!インターネットカフェ店長を逮捕

千葉県警生活経済課サイバー犯罪対策室と市川署は2010年2月9日、権利者に無許諾でアニメーションを上映していたとして、1月26日に家宅捜索を受けていたインターネットカフェ「まんがランド本八幡店」の店長男性(37歳)を、同日、著作権法違反(上映権の侵害)の疑いで逮捕したと発表した。

被疑者は、2010年1月13日ごろから同月15日ごろまでの間、3回にわたり、店内において、株式会社サンライズが著作権を有するアニメーション「機動戦士ガンダム 第1話 ガンダム大地に立つ!!」、株式会社小学館集英社プロダクションが著作権を有するアニメーション「『メジャー MAJOR・第1シリーズ・1st.Inning』(第1話吾郎の夢、おとさんの夢)」、東映アニメーション株式会社が著作権を有するアニメーション「TVシリーズ用アニメーション『ドラゴンボール』第1話『ブルマと孫悟空』」を、客2人に対しパソコンを通じて上映し、著作権を侵害していた疑いが持たれていた。

被疑者は、「Share」や「Perfect Dark」などのファイル共有ソフトを通じてアニメーションなどを入手していた。

家宅捜索では、まんがランドの店舗など4カ所を捜索し、このうち本八幡店では、パソコン3台、サーバー7台、ハードディスク26台などが押収されている。

アニメ無断上映、インターネットカフェ店長を逮捕
社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)

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Winnyの著作権侵害ユーザーに対しファイル削除を要請

ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会(CCIF)は2010年2月8日、「ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害への対応に関するガイドライン」を発表した。

CCIFは、
「今後とも、CCIFの活動にご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。」と、コメントしている。

■ISPからユーザーへファイル削除を要請
CCIFでは、通信事業者団体および著作権等権利者団体がファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害に対して連携して対策を行うための検討を進めてきた。

ファイル共有ソフトユーザーに対するメール等を送付して行う啓発活動のための「ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害への対応に関するガイドライン(案)」に対して、2009年11月16日から12月15日までの期間に募集した意見を踏まえ、「ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害への対応に関するガイドライン」を公表するに至った。

ガイドラインでは、Winnyの著作権侵害ユーザーに対し、ISPからユーザーへファイル削除を要請することをうながしている。

なお、CCIFでは2010年3月より本ガイドラインに基いてメール等の送付による啓発活動を実施する予定。

ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害への対応に関するガイドライン(PDF形式)
提出されたご意見の概要およびCCIFの考え方(PDF形式)
ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会(CCIF)

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