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税務のエキスパートが中小企業や会社員の立場から税制改正を独自に解説 ミロク情報サービス、プレスセミナーを実施

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株式会社ミロク情報サービスは2023年2月10日(金)、「NISA等の拡充、相続税の見直し、インボイス実施への対応 令和5年度税制改正大綱から見えてくるもの」と題したプレスセミナーを開催した。

今回のセミナーでは、「MJS税経システム研究所」顧問・税務システム研究会の座長を務め、日本税理士会連合会常務理事・調査研究部長等を歴任した植田 卓氏を招き、法人や個人へのアドバイスを行っている税理士の立場から、令和5年度税制改正大綱の各ポイントと今後の流れについて説明があった。

■中小企業の経営の改革や改善をすることを目的として活動
セミナーは、株式会社ミロク情報サービス 取締役 MJS税経システム研究所 所長代行 大久保 利治氏の挨拶から始まった。
同研究所は1999年、ミロク情報サービスのシンクタンクとして設立された。昨今のめまぐるしい税制改正や会社法改正、会計制度や各種制度の変更にスピーディーに対応した、さまざまな情報やサービスを提供することを目的として活動している。

具体的には、税務・商事法・会計・経営システム等の各研究会に分かれ、それぞれの分野での専門家を顧問・客員研究員として招き、研究活動を行っている。その成果はセミナーやウェブコンテンツとして、さまざまなかたちで情報発信をおこなっている。
本セミナーは、研究所の情報発信活動の一環として毎年開催しており、対面での開催は3年ぶりとなる。

大久保所長代行は「日本企業の大多数を占める中小企業の経営の改革や改善をすることを目的として活動しております。今後とも当研究所の情報を何かの参考にしていただけたら幸いに存じます。」と語った。

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株式会社ミロク情報サービス 取締役MJS税経システム研究所所長代行 大久保 利治氏


■令和5年度税制改正大綱の各ポイントを解説
MJS税経システム研究所の顧問ならびに税務システム研究会の座長を務め、日本税理士会連合会常務理事・調査研究部長等を歴任した植田 卓氏が登壇し、法人や個人へのアドバイスを行っている税理士の立場から、令和5年度税制改正大綱の各ポイントと今後の流れについて説明した。

岸田内閣も2期目を迎え、令和5年度税制改正大綱では、わが国が世界経済の中で埋没していくという危機感を背景に、これまで不十分だったと言わざるを得ない分野に大胆に資金を巡らせることにより、個人や企業、そして地域に眠るポテンシャルを最大限引き出すとのメッセージを税制において具現化したとうたっている。

他方、防衛費の対GDP比2%化に対する増税については閣内からも批判が上がり、その影響でその実施時期を決められないまま、大綱の公表が例年よりも遅くなった。
税制面における大胆な資金フローとして具体的には、NISAの抜本的拡充と恒久化、スタートアップ・エコシステムの抜本的強化、研究開発税制におけるインセンティブの強化、企業による先導的人材投資等を挙げられる。

このほか、相続税における相続時精算課税制度と暦年課税制度の改正は、今後の相続税への対応を抜本的に変える可能性が大きいとのこと。
また本年10月から実施されるインボイス制度を前にして、特に免税事業者が適格請求書発行事業者になる場合の軽減措置をはじめ、さまざまな対応が掲げられた。ただ、制度の内容に複雑な面があり間違いなく対応できるのか懸念される面もある。

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MJS税経システム研究所顧問 税務システム研究会 座長/税理士/立命館大学客員教授/植田会計事務所 所長 植田 卓氏


植田氏によれば、令和5年度税制改正大綱にて岸田内閣は、わが国が世界経済の中で埋没していくという危機感を背景に、これまで不十分だったと言わざるを得ない分野に大胆に資金を巡らせることにより、個人や企業、そして地域に眠るポテンシャルを最大限引き出すとのメッセージを税制において具現化した、としている。

たとえば、NISA(少額投資非課税制度)は、資産形成においてよく取り上げられる制度であり、2024年からは新NISA制度に移行する。
新NISA制度は、「資産所得倍増プラン」の実現に向け、「貯蓄から投資へ」の流れを加速し、中間層を中心に、生活者が幅広く資本市場に参加し、資産形成できる環境を整備することをねらって、恒久的な措置とし、非課税保有期間が無期限、口座開設可能期間についても期限がなくなる。

従来の「一般NISA」は、「成長投資枠」として再編成され、年間に積み立てることができる上限額は従来の120万円の2倍となる240万円となる。
従来の「つみたてNISA」は「つみたて投資枠」として再編成され、年間に積み立てる上限額は従来の40万円の3倍となる120万円となる。
この「成長投資枠」と「つみたて投資枠」は併用できるようになるため、合計360万円までの年間投資が可能となる。これにより、今まで「つみたてNISA」を選択していた方は9倍に、「一般NISA」を選択していた方は3倍の投資枠が増えることとなる。

生涯の積立上限額は、老後等に備えた十分な資産形成を可能とする観点から、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」との総額で1,800万円となる。なお、「成長投資枠」の積立上限額は1,200万円とされる。
生涯の積立上限額に比して、年間の投資上限額が大きく設定されている趣旨は、個人のライフステージに応じて、資金に余裕があるときに 短期間で集中的な投資を行うニーズにも対応できることが念頭に置かれているようだ。

インボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)については、2023年10月から導入される新しい仕入税額控除の方式であり、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)でない請求書では、仕入税額控除が受けられなくなる。免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担や事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とする3年間の負担軽減措置が設けられている。

相続税については、相続時精算課税と暦年課税についての詳しい解説があった。相続時精算課税では、特定贈与者が60歳以上で、かつ推定相続人が18歳以上を要件に、生前贈与では2,500万円までは特別控除されるが(2,500万円を越える金額には20%の贈与税が掛かる)、相続時点では相続税の課税価格に取り込まれる。今回の改正で各年の基礎控除額110万円の累積額が相続税の課税価格から除外されることとなった。

歴年課税では、贈与者も受贈者も年齢制限はないが、今回の改正により、相続開始前3年間から7年間分の贈与額が相続税の課税価格に取り込まれる。ただ、高額な資産を保有する場合には資産を分割して贈与することで、累進税率の適用を軽減することも可能だ。どちらが有利か、将来を見据えて長い期間で考える必要がある。

MJS税経システム研究所 植田 卓氏が語る!令和5年度税制改正大綱から見えてくるもの

YouTube:https://youtu.be/BmuK07Nd7nc

ミロク情報サービスでは、リアルだけでなくオンラインでも、スキルアップに繋がるセミナーを提供している。興味を持った人は同社のセミナー・研修会のページを覗いてみよう。

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税務のエキスパートが税制改正を解説!ミズノ「鬼滅の刃」デザインの商品を発売【まとめ記事】

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株式会社ミロク情報サービスとMJS税経システム研究所は去る2022年2月18日、『コロナ後の新しい資本主義のもとで税制はどうなるのか 令和4年度税制改正大綱から見えてくるもの』と題し、オンラインセミナーを開催した。
ミズノはアニメ「鬼滅の刃」のキャラクターがデザインされた野球、水泳、卓球の11アイテムを、ミズノ直営店、ミズノ公式オンラインショップ、一部のミズノ品取扱店で3月16日から順次販売※1する。※1 ミズノ公式オンラインショップは3月下旬から順次販売

コロナ後の新しい資本主義のもとで、税制はどうなるのか?税務のエキスパートが税制改正を解説
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野球・水泳・卓球でアイテム展開!ミズノ、「鬼滅の刃」デザインの商品第2弾発売
ミズノはアニメ「鬼滅の刃」のキャラクターがデザインされた野球、水泳、卓球の11アイテムを、ミズノ直営店、ミズノ公式オンラインショップ、一部のミズノ品取扱店で3月16日から順次販売※1する。※1 ミズノ公式オンラインショップは3月下旬から順次販売


ブラックとホワイトの2色!折りたたみ可能な3段式キャスター付きワゴン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、移動に便利なキャスターとしっかり持てる持ち手付きワゴンのブラック「100-CART012BK」とホワイト「100-CART012W」を発売した。本製品は、軽量で、使わない時に折り畳める3段式折りたたみワゴンカート。小回りの利くキャスターで、スムーズに移動できる。バスケットの底は、野菜や衣服、タオルなどの収納にも合う、通気性の良いメッシュ仕様になる。折りたたむと幅が11cmになるので、タンス棚などの隙間や押し入れにも収納できます。屋外用にアウトドアなどで、持ち運ぶのにも便利だ。


水洗いして清潔に使える、防塵防水テンキー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、水洗いして清潔に使える防塵防水&抗菌仕様のテンキー「400-NT007」を発売した。本製品は、IP68の防塵防水性能とJIS Z 2801に基づく抗菌性能を備えたシリコン素材のテンキー。汚れたときは水洗いできるため、いつも清潔に使えます。JIS Z 2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性能を有している。水や汚れが付きやすい工場のほか、清潔さが求められる飲食店、病院での使用にお勧めだ。また、アルコール消毒も可能だ。


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コロナ後の新しい資本主義のもとで、税制はどうなるのか?税務のエキスパートが税制改正を解説

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株式会社ミロク情報サービスとMJS税経システム研究所は去る2022年2月18日、『コロナ後の新しい資本主義のもとで税制はどうなるのか 令和4年度税制改正大綱から見えてくるもの』と題し、オンラインセミナーを開催した。セミナーでは、「MJS税経システム研究所」税務システム研究会の客員研究員を務め、日本税理士会連合会常務理事・調査研究部長等を歴任した植田 卓氏を招き、法人や個人へのアドバイスを行っている税理士の立場から、令和4年度税制改正大綱の各ポイントと今後の流れについて説明があった。

■税制改正を私も勉強したい
セミナーは、株式会社ミロク情報サービス取締役 MJS税経システム研究所 所長代行 大久保 利治氏の挨拶から始まった。同研究所は、1999年に株式会社ミロク情報サービス(MJS)の研究機関として設立された。昨今のめまぐるしい税制改革や会社法改正、会計制度の変更に対応した、さまざまな情報やサービスをタイムリーに提供することを目的としている。MJSのシンクタンクを目指し「税務」「商事法」「会計」「経営」の各研究会は、それぞれの分野での専門家を顧問・客員研究員として招聘し、研究活動を行っている。

大久保氏は、「令和4年度税制改革の改正の基本的考え方は、成長と分配の好循環の実現です。企業が果敢に事業の革新に取組み収益を上げ、継続的な投資を行い、30年以上横ばいの賃金を上げていくこととされております。本日の植田先生のセミナー、税制改正がどのように成長と分配の後、循環に寄与しているのか、私も勉強したいと思います。本日は、どうぞ、よろしくお願いいたします。」と、挨拶した。

■3つのテーマで税制を語る
セミナーは、MJS税経システム研究所 税務システム研究会 客員研究員/税理士/立命館大学客員教授/植田会計事務所 所長 植田 卓氏が用意した資料に基づいて進められた。

植田氏は、
1. 賃上げ税制の積極的な改正とその効果
2. 住宅ローン控除の改正とその背景
3. 記帳が不備な納税者に対する大胆な改正の効果
この3つのテーマについて語った。

★植田先生お写真 (1)
MJS 税経システム研究所 税務システム研究会 客員研究員/税理士/立命館大学客員教授/植田会計事務所 所長 植田 卓氏


1. 賃上げ税制の積極的な改正とその効果
植田氏によれば、会社に利益があっても従業員の賃金を上げない理由のひとつに、株主の意向があげられるという。株主が内部留保を望んでいるため、会社は従業員の賃金を上げづらい。こうした状況を踏まえ「令和4年度税制改正」では、賃上げ税制の積極的な改正が盛り込まれた。

具体的な措置としては、継続雇用者の給与等支給額及び教育訓練費を増加させた企業に対し、給与等支給額の増加額の最大30%を控除する措置を設ける。その際、資本金10億円以上かつ常時使用従業員数1,000人以上の大企業に対しては、マルチステークホルダーへの配慮として、従業員への還元や取引先への配慮を行っていることを自社のウェブサイトで宣言して公表していることを、経済産業大臣へ提出していることも要件とされる。

控除額と控除率は次のとおりとされ、上乗せ措置をすべて適用すると最大30%になる。
(イ) 基本:雇用者全体の給与総額の対前年度増加額×15%
(ロ) 賃上げ率による上乗せ:継続雇用者に対する給与総額が対前年度4%以上増加した場合10%
(ハ)教育訓練費による上乗せ:教育訓練費が対前年度20%以上増加した場合5%

中小企業については、賃上げを高い水準で行うとともに、教育訓練費を増加させた場合に、給与等支給額の増加額の最大40%を控除する措置を設ける。40%の控除をフルに受けるためには、法人税額が雇用者給与等支給増加額の2倍以上あることが必要になる。
控除額と控除率は次のとおりとされ、上乗せ措置をすべて適用すると最大40%になる。
(イ)基本:雇用者全体の給与総額の対前年度増加額×15%
(ロ)賃上げ率による上乗せ:雇用者全体の給与総額が対前年度2.5%以上増加した場合15%
(ハ)教育訓練費による上乗せ:教育訓練費が対前年度10%以上増加した場合10%

いずれも控除上限は、法人税額の20%とされる。

2. 住宅ローン控除の改正とその背景
住宅ローン控除を受けるには、銀行による住宅ローンの残高証明書が必要になる。残高の1%が控除額になる。
令和4年度税制改正では、まず、住宅ローン控除については、4年間延長することとする。その際、消費税率引上げに伴う反動減対策としての借入限度額の上乗せ措置は終了し、住宅性能などに応じた上乗せ措置を講ずる。具体的には、カーボンニュートラルの実現の観点から、新築住宅及びリフォームにより良質化した上で販売する買取再販住宅においては、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅について借入限度額の上乗せ措置を講ずる。

「ZEH水準省エネ住宅」とは、「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」をいい、「ゼッチ」とも呼ばれ、家屋の断熱性を高め、太陽光発電システムや蓄電システムを利用して、年間を通して消費するエネルギー量と同等のエネルギーを作り出すシステムを有する住宅をいい、通常の省エネ住宅よりも上位にランクされる。
控除期間は、新築・買取再販住宅については13年(※)、既存住宅は10年とされる。所得要件は、合計所得金額 2,000万円以下に引き下げられる。
※「その他の住宅」で令和6年又は令和7年に入居したものは10年

今回の改正では、住宅ローン控除の基本的な考え方として、一般住宅の中でも省エネ住宅に限定する意向が盛り込まれている。

3. 記帳が不備な納税者に対する大胆な改正の効果
植田氏はセミナーの最後に、記帳が不備な場合には負担しきれない多額の納税が発生し、ペナルティも倍加する可能性を指摘した。
個人では、次のいずれかに該当する者に適用される。
(イ)その年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う者
(ロ)その年において雑所得を生ずべき業務を行う者で、前々年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円を超える者

事実の仮装・隠蔽がある確定申告書を提出しているか、又は確定申告書を提出していなかった場合にペナルティが適用されるため、これらの事項を正確に把握しておく必要がある。


植田氏は令和4年度税制改正について、身近な例を交えながらわかりやすく解説した。税制改正は毎年行われるため、企業はもちろんのこと、個人も新税制に対応する必要がある。各種控除を得るためには、税の専門家である税理士に相談したほうがよいだろう。

なお、MJS税経システム研究所では、経営者の視点を知りたい人に向けて、ストーリー仕立てで気軽に読んで学べる無料のWebコンテンツ「経営センスチェック」を提供している。同コンテンツにより、中小企業の経営課題を会計の視点で読み解いて、経営センスを磨くことができる。毎月3日、13日、23日に更新されるので、興味を持った人はチェックしてみよう。

株式会社ミロク情報サービス
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