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インボイスでどう変わる? 日本の消費税の将来像とは

miroku

2023年11月22日に、「インボイス実施、デジタルインボイスを導入したあとの日本の消費税の将来像」と題したセミナーが開催された。セミナーにはMJS 税経システム研究所 税務システム研究会 客員研究員であり、青山学院大学大学院特任教授も務める 税理士 望月文夫氏が登壇し、解説した。

■インボイス導入のメリットとデメリットは
インボイスとは、英語で「請求書」や「送り状」を意味するが、日本では、消費税の軽減税率制度に関連した制度のことを指す。インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」といい、2023年10月1日から施行された消費税の仕入税額控除の方式だ。

インボイス制度では、売手側である適格請求書発行事業者が、買手側である課税事業者に対して、正確な適用税率や消費税額などを記載した適格請求書(インボイス)を交付し、双方がインボイスを保存することで、消費税の仕入税額控除が適用される。インボイス制度の目的は、複数の消費税率が存在する中で、取引における正確な消費税額と消費税率を把握し、消費税の計算や納付を正しく行うことにある。

消費税が導入されたとき望月氏は国税庁で国際税務を担当していたそうだが、海外の人から「なぜインボイスを導入しないのか。入れなければ脱税やり放題じゃないか」と責められたという。当時の税務調査会でも入れた方がよいとされていたが、結局34年間インボイスなしで過ごしてきた。

「34年間インボイスなしでやってきた日本人はですね、インボイスがないのは当たり前という風に錯覚してしまっている。しかしインボイスは世界各国で実施されている。OECDの38の加盟国が1番問題視しているのが、税収の漏れだ」と望月氏。デジタルインボイスについても、紙のやり取りから電子メール送信、デジタルインボイス実施という流れで実施されている。なおインボイス発行事業者の登録申請件数は、令和5年9月15日の段階で約403万件となっている。

インボイス導入の長所と短所だが、課税取引に関する情報を示すこと、税務当局によるコントロールを可能とすること、買い手の仕入税額控除権の行使を可能とすることが長所となる反面、納税者の事務負担が多くなることが短所としてあげられる。そして今はデジタルの時代。インボイスについてもデジタルインボイスとすれば、適格請求書を電磁的記録で提供することが可能となる。デジタルインボイスを導入することについてはコスト削減がいちばんのメリットとなる。シンガポールでは45~92%、オーストラリアでは平均70%のコスト削減が見込めたという。なおデジタル化においては、EUで使われている「Peppol」をベースとして導入することが目指されている。

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MJS 税経システム研究所 税務システム研究会 客員研究員/税理士/青山学院大学大学院特任教授 望月文夫氏


■デジタルインボイスの採用と将来
望月氏は「関係者が日本はデジタル後進国であることを認識すべきだ」と語る。「いまこそインボイス制度の導入を契機として、できるだけ多くの課税事業者がデジタルインボイス採用すべきだ」とも。「デジタルインボイスを採用したら次のステップとして商取引全体のデジタル化に向かう。そして各社で新のデジタルトランスフォーメーションが達成できたとき、国際競争力の高い企業となっていく」(望月氏)。

加えて今では電子帳簿保存法(電帳法)が実施され、帳簿や書類の電子取引が義務付けられた。デジタルインボイスについても電帳法と連携することで、会計税務業務のデジタル化によるコストダウンが見込まれる。また行政機関としても、受発注から請求、決済に至る全ての商取引についてデジタル化してほしいと考えている。「中小企業でこれができれば、日本復活のきっかけになるかもしれない」(望月氏)。

「日本では感情的に消費税について議論しているところがある」と望月氏は語る。「将来は20%になるはず。これを阻止するべきだ」と。しかし消費税率の引き上げが全て悪なのではなく、本来どのような消費税制にすべきかを幅広く議論すべきだ。

「インボイスの廃止は国際的な視点では意味はない。諸外国ではデジタルインボイスを導入することで、生産性の向上を実現している。デジタル庁によるPeppol導入を早め、電帳法の改正を含めることも、効率化の面から重要になるだろう」と望月氏は語った。

インボイス導入を契機にデジタルインボイスの導入を見据え、さらなる生産性の向上を目指すことが必要になっていくだろう。
テクニカルライター 今藤 弘一


株式会社ミロク情報サービス
MJS 税経システム研究所

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世界一わかりやすい! インボイス
永井 圭介
高橋書店
2023-02-12

電子帳簿保存法×インボイス制度、二大法改正対応に向け準備すべきことを徹底解説!ミロク情報サービス、「MJSオンラインセミナー2023 春」開催

smain

財務・会計システムおよび経営情報サービスを開発・販売する株式会社ミロク情報サービスは、2023年4月18日(火)~4月19日(水)の2日間、施行が迫る電子帳簿保存法(電帳法)とインボイス制度への対応をテーマに、参加費無料のオンラインセミナー形式にて「MJSオンラインセミナー2023 春」を開催する。

■生産性を向上させるチャンス
2023年10月よりインボイス制度が施行され、2024年1月からは電帳法により電子取引での証憑書類の電子保存の義務化が始まる。二大法改正対応に向けた仕組みの構築、デジタル化への取り組みや業務の見直しは、業務全体を効率化し、生産性を向上させるチャンスでもある。

本セミナーでは、二大法改正の施行を目前に、改めて制度全体を理解し、対応準備を進めていけるよう、令和5年税制改正大綱を踏まえたインボイス制度への対応や、電帳法対応に向けた実践的な取り組みなど、二大法改正への対応を準備する上で、必要となる気づきの機会を提供する。

<開催概要>
名称  :「MJSオンラインセミナー2023春」
     電子帳簿保存法×インボイス制度 二大法改正対応全力応援宣言!
開催日程:2023年4月18日(火)~2023年4月19日(水)
     1日目テーマ インボイス制度 令和5年税制改正大綱を踏まえて準備すべきこと
     2日目テーマ 改正電子帳簿保存法 対応義務化に向けた実践的取り組み
形式  :Zoom(https://zoom.us/)を利用したライブ配信
参加費 :無料(事前登録制)
定員  :各回200名
お申込み:https://www.mjs.co.jp/seminar/feature/onlinefair2023-spring/

「MJSオンラインセミナー2023春」お申込み

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60分でわかる! インボイス&消費税 超入門
土屋 裕昭
技術評論社
2022-09-24

税務のエキスパートが中小企業や会社員の立場から税制改正を独自に解説 ミロク情報サービス、プレスセミナーを実施

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株式会社ミロク情報サービスは2023年2月10日(金)、「NISA等の拡充、相続税の見直し、インボイス実施への対応 令和5年度税制改正大綱から見えてくるもの」と題したプレスセミナーを開催した。

今回のセミナーでは、「MJS税経システム研究所」顧問・税務システム研究会の座長を務め、日本税理士会連合会常務理事・調査研究部長等を歴任した植田 卓氏を招き、法人や個人へのアドバイスを行っている税理士の立場から、令和5年度税制改正大綱の各ポイントと今後の流れについて説明があった。

■中小企業の経営の改革や改善をすることを目的として活動
セミナーは、株式会社ミロク情報サービス 取締役 MJS税経システム研究所 所長代行 大久保 利治氏の挨拶から始まった。
同研究所は1999年、ミロク情報サービスのシンクタンクとして設立された。昨今のめまぐるしい税制改正や会社法改正、会計制度や各種制度の変更にスピーディーに対応した、さまざまな情報やサービスを提供することを目的として活動している。

具体的には、税務・商事法・会計・経営システム等の各研究会に分かれ、それぞれの分野での専門家を顧問・客員研究員として招き、研究活動を行っている。その成果はセミナーやウェブコンテンツとして、さまざまなかたちで情報発信をおこなっている。
本セミナーは、研究所の情報発信活動の一環として毎年開催しており、対面での開催は3年ぶりとなる。

大久保所長代行は「日本企業の大多数を占める中小企業の経営の改革や改善をすることを目的として活動しております。今後とも当研究所の情報を何かの参考にしていただけたら幸いに存じます。」と語った。

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株式会社ミロク情報サービス 取締役MJS税経システム研究所所長代行 大久保 利治氏


■令和5年度税制改正大綱の各ポイントを解説
MJS税経システム研究所の顧問ならびに税務システム研究会の座長を務め、日本税理士会連合会常務理事・調査研究部長等を歴任した植田 卓氏が登壇し、法人や個人へのアドバイスを行っている税理士の立場から、令和5年度税制改正大綱の各ポイントと今後の流れについて説明した。

岸田内閣も2期目を迎え、令和5年度税制改正大綱では、わが国が世界経済の中で埋没していくという危機感を背景に、これまで不十分だったと言わざるを得ない分野に大胆に資金を巡らせることにより、個人や企業、そして地域に眠るポテンシャルを最大限引き出すとのメッセージを税制において具現化したとうたっている。

他方、防衛費の対GDP比2%化に対する増税については閣内からも批判が上がり、その影響でその実施時期を決められないまま、大綱の公表が例年よりも遅くなった。
税制面における大胆な資金フローとして具体的には、NISAの抜本的拡充と恒久化、スタートアップ・エコシステムの抜本的強化、研究開発税制におけるインセンティブの強化、企業による先導的人材投資等を挙げられる。

このほか、相続税における相続時精算課税制度と暦年課税制度の改正は、今後の相続税への対応を抜本的に変える可能性が大きいとのこと。
また本年10月から実施されるインボイス制度を前にして、特に免税事業者が適格請求書発行事業者になる場合の軽減措置をはじめ、さまざまな対応が掲げられた。ただ、制度の内容に複雑な面があり間違いなく対応できるのか懸念される面もある。

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MJS税経システム研究所顧問 税務システム研究会 座長/税理士/立命館大学客員教授/植田会計事務所 所長 植田 卓氏


植田氏によれば、令和5年度税制改正大綱にて岸田内閣は、わが国が世界経済の中で埋没していくという危機感を背景に、これまで不十分だったと言わざるを得ない分野に大胆に資金を巡らせることにより、個人や企業、そして地域に眠るポテンシャルを最大限引き出すとのメッセージを税制において具現化した、としている。

たとえば、NISA(少額投資非課税制度)は、資産形成においてよく取り上げられる制度であり、2024年からは新NISA制度に移行する。
新NISA制度は、「資産所得倍増プラン」の実現に向け、「貯蓄から投資へ」の流れを加速し、中間層を中心に、生活者が幅広く資本市場に参加し、資産形成できる環境を整備することをねらって、恒久的な措置とし、非課税保有期間が無期限、口座開設可能期間についても期限がなくなる。

従来の「一般NISA」は、「成長投資枠」として再編成され、年間に積み立てることができる上限額は従来の120万円の2倍となる240万円となる。
従来の「つみたてNISA」は「つみたて投資枠」として再編成され、年間に積み立てる上限額は従来の40万円の3倍となる120万円となる。
この「成長投資枠」と「つみたて投資枠」は併用できるようになるため、合計360万円までの年間投資が可能となる。これにより、今まで「つみたてNISA」を選択していた方は9倍に、「一般NISA」を選択していた方は3倍の投資枠が増えることとなる。

生涯の積立上限額は、老後等に備えた十分な資産形成を可能とする観点から、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」との総額で1,800万円となる。なお、「成長投資枠」の積立上限額は1,200万円とされる。
生涯の積立上限額に比して、年間の投資上限額が大きく設定されている趣旨は、個人のライフステージに応じて、資金に余裕があるときに 短期間で集中的な投資を行うニーズにも対応できることが念頭に置かれているようだ。

インボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)については、2023年10月から導入される新しい仕入税額控除の方式であり、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)でない請求書では、仕入税額控除が受けられなくなる。免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担や事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とする3年間の負担軽減措置が設けられている。

相続税については、相続時精算課税と暦年課税についての詳しい解説があった。相続時精算課税では、特定贈与者が60歳以上で、かつ推定相続人が18歳以上を要件に、生前贈与では2,500万円までは特別控除されるが(2,500万円を越える金額には20%の贈与税が掛かる)、相続時点では相続税の課税価格に取り込まれる。今回の改正で各年の基礎控除額110万円の累積額が相続税の課税価格から除外されることとなった。

歴年課税では、贈与者も受贈者も年齢制限はないが、今回の改正により、相続開始前3年間から7年間分の贈与額が相続税の課税価格に取り込まれる。ただ、高額な資産を保有する場合には資産を分割して贈与することで、累進税率の適用を軽減することも可能だ。どちらが有利か、将来を見据えて長い期間で考える必要がある。

MJS税経システム研究所 植田 卓氏が語る!令和5年度税制改正大綱から見えてくるもの

YouTube:https://youtu.be/BmuK07Nd7nc

ミロク情報サービスでは、リアルだけでなくオンラインでも、スキルアップに繋がるセミナーを提供している。興味を持った人は同社のセミナー・研修会のページを覗いてみよう。

セミナー・研修会 - ミロク情報サービス

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ミロク情報サービス、第32回Japan IT Week 春 「クラウド業務改革EXPO」へ出展

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財務・会計システムおよび経営情報サービスを開発・販売する株式会社ミロク情報サービスは、2023年4月5日(水)~7日(金)の3日間、東京ビッグサイトで開催される「第32回Japan IT Week 春」内の専門展「クラウド業務改革EXPO」へ出展する。

■迅速な経営判断をサポートする事業規模や業態に合わせた各種ソリューションを紹介
「Japan IT Week 春」は、11の専門展から構成される日本最大規模のIT展示会。MJSは、HRテック・経理DX商材、ワークフロー・電子申請・契約書をはじめ、ビジネスチャット・グループウェアなどの働き方改革、ハイブリッドワークを推進するためのサービスが一堂に集結し、社内のDX化・業務改革を推進する専門展「クラウド業務改革EXPO」に出展する。

本展示会においてMJSは、証憑書類保管・電子契約クラウドサービス『MJS e-ドキュメントCloud(エムジェイエス イー ドキュメント クラウド)』や適格請求書(インボイス)の電子化・デジタルインボイス規格「JP PINT」に準拠したデジタルインボイスの送受信に対応するSaaS型クラウドサービス『MJS e-Invoice(エムジェイエス イー インボイス)』、中堅企業向けERPシステム『Galileopt DX(ガリレオプト ディーエックス)』や中規模・中小企業向けクラウド型ERP『MJSLINK DX(エムジェイエスリンク ディーエックス)』、マルチデバイス対応で勤怠・経費・給与などの管理を効率化する従業員向けクラウドサービス『Edge Tracker(エッジ トラッカー)』など、改正電子帳簿保存法やインボイス制度といった法令に準拠し、業務効率化をはじめ、経営資源の最適化や経営情報の可視化により迅速な経営判断をサポートする事業規模や業態に合わせた各種ソリューションを紹介する。

■主なご紹介ソリューション
・電子帳簿保存法対応の証憑書類保管・電子契約クラウドサービス『MJS e-ドキュメントCloud』
 https://www.mjs.co.jp/products/mjs-edocument.html
・適格請求書(インボイス)の電子化・デジタルインボイスの送受信対応サービス『MJS e-Invoice』
 https://www.mjs.co.jp/products/e-invoice/
・業務のDXを推進し、さらなるビジネスの成長を加速する中堅企業向けERPシステム『Galileopt DX』
 https://www.mjs.co.jp/products/galileopt.html
・AIにより業務の高度化・改革を支援するクラウド型ERPシステム『MJSLINK DX』
 https://www.mjs.co.jp/company/software/mjslink/
・業務効率化を推進する従業員向けクラウドサービス『Edge Tracker』
 https://www.mjs.co.jp/company/software/edge_tracker/concept.html
・申告書作成から電子申告までをフルサポート『MJS税務DX』
 https://www.mjs.co.jp/products/mjs-zeimu/

<開催概要>
名称   :第32回 Japan IT Week 春
公式URL :https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp.html
主催   :RX Japan株式会社
会期   :2023年4月5日(水)~7日(金) 10:00~18:00(最終日のみ17:00)
会場   :東京ビッグサイト 東ホール (東京都江東区有明3-11-1)
出展ブース:クラウド業務改革EXPO 小間番号 E4-2
入場料  :5,000円(下記URLより、事前の申し込みで無料)
      https://bit.ly/3YDOFYq

株式会社ミロク情報サービス

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すべての日本人のための 日本一やさしくて使える税金の本 (ディスカヴァー携書)
久保憂希也
ディスカヴァー・トゥエンティワン
2013-06-14

税務のエキスパートが税制改正を解説!ミズノ「鬼滅の刃」デザインの商品を発売【まとめ記事】

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株式会社ミロク情報サービスとMJS税経システム研究所は去る2022年2月18日、『コロナ後の新しい資本主義のもとで税制はどうなるのか 令和4年度税制改正大綱から見えてくるもの』と題し、オンラインセミナーを開催した。
ミズノはアニメ「鬼滅の刃」のキャラクターがデザインされた野球、水泳、卓球の11アイテムを、ミズノ直営店、ミズノ公式オンラインショップ、一部のミズノ品取扱店で3月16日から順次販売※1する。※1 ミズノ公式オンラインショップは3月下旬から順次販売

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野球・水泳・卓球でアイテム展開!ミズノ、「鬼滅の刃」デザインの商品第2弾発売
ミズノはアニメ「鬼滅の刃」のキャラクターがデザインされた野球、水泳、卓球の11アイテムを、ミズノ直営店、ミズノ公式オンラインショップ、一部のミズノ品取扱店で3月16日から順次販売※1する。※1 ミズノ公式オンラインショップは3月下旬から順次販売


ブラックとホワイトの2色!折りたたみ可能な3段式キャスター付きワゴン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、移動に便利なキャスターとしっかり持てる持ち手付きワゴンのブラック「100-CART012BK」とホワイト「100-CART012W」を発売した。本製品は、軽量で、使わない時に折り畳める3段式折りたたみワゴンカート。小回りの利くキャスターで、スムーズに移動できる。バスケットの底は、野菜や衣服、タオルなどの収納にも合う、通気性の良いメッシュ仕様になる。折りたたむと幅が11cmになるので、タンス棚などの隙間や押し入れにも収納できます。屋外用にアウトドアなどで、持ち運ぶのにも便利だ。


水洗いして清潔に使える、防塵防水テンキー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、水洗いして清潔に使える防塵防水&抗菌仕様のテンキー「400-NT007」を発売した。本製品は、IP68の防塵防水性能とJIS Z 2801に基づく抗菌性能を備えたシリコン素材のテンキー。汚れたときは水洗いできるため、いつも清潔に使えます。JIS Z 2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性能を有している。水や汚れが付きやすい工場のほか、清潔さが求められる飲食店、病院での使用にお勧めだ。また、アルコール消毒も可能だ。


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■税制改正を私も勉強したい
セミナーは、株式会社ミロク情報サービス取締役 MJS税経システム研究所 所長代行 大久保 利治氏の挨拶から始まった。同研究所は、1999年に株式会社ミロク情報サービス(MJS)の研究機関として設立された。昨今のめまぐるしい税制改革や会社法改正、会計制度の変更に対応した、さまざまな情報やサービスをタイムリーに提供することを目的としている。MJSのシンクタンクを目指し「税務」「商事法」「会計」「経営」の各研究会は、それぞれの分野での専門家を顧問・客員研究員として招聘し、研究活動を行っている。

大久保氏は、「令和4年度税制改革の改正の基本的考え方は、成長と分配の好循環の実現です。企業が果敢に事業の革新に取組み収益を上げ、継続的な投資を行い、30年以上横ばいの賃金を上げていくこととされております。本日の植田先生のセミナー、税制改正がどのように成長と分配の後、循環に寄与しているのか、私も勉強したいと思います。本日は、どうぞ、よろしくお願いいたします。」と、挨拶した。

■3つのテーマで税制を語る
セミナーは、MJS税経システム研究所 税務システム研究会 客員研究員/税理士/立命館大学客員教授/植田会計事務所 所長 植田 卓氏が用意した資料に基づいて進められた。

植田氏は、
1. 賃上げ税制の積極的な改正とその効果
2. 住宅ローン控除の改正とその背景
3. 記帳が不備な納税者に対する大胆な改正の効果
この3つのテーマについて語った。

★植田先生お写真 (1)
MJS 税経システム研究所 税務システム研究会 客員研究員/税理士/立命館大学客員教授/植田会計事務所 所長 植田 卓氏


1. 賃上げ税制の積極的な改正とその効果
植田氏によれば、会社に利益があっても従業員の賃金を上げない理由のひとつに、株主の意向があげられるという。株主が内部留保を望んでいるため、会社は従業員の賃金を上げづらい。こうした状況を踏まえ「令和4年度税制改正」では、賃上げ税制の積極的な改正が盛り込まれた。

具体的な措置としては、継続雇用者の給与等支給額及び教育訓練費を増加させた企業に対し、給与等支給額の増加額の最大30%を控除する措置を設ける。その際、資本金10億円以上かつ常時使用従業員数1,000人以上の大企業に対しては、マルチステークホルダーへの配慮として、従業員への還元や取引先への配慮を行っていることを自社のウェブサイトで宣言して公表していることを、経済産業大臣へ提出していることも要件とされる。

控除額と控除率は次のとおりとされ、上乗せ措置をすべて適用すると最大30%になる。
(イ) 基本:雇用者全体の給与総額の対前年度増加額×15%
(ロ) 賃上げ率による上乗せ:継続雇用者に対する給与総額が対前年度4%以上増加した場合10%
(ハ)教育訓練費による上乗せ:教育訓練費が対前年度20%以上増加した場合5%

中小企業については、賃上げを高い水準で行うとともに、教育訓練費を増加させた場合に、給与等支給額の増加額の最大40%を控除する措置を設ける。40%の控除をフルに受けるためには、法人税額が雇用者給与等支給増加額の2倍以上あることが必要になる。
控除額と控除率は次のとおりとされ、上乗せ措置をすべて適用すると最大40%になる。
(イ)基本:雇用者全体の給与総額の対前年度増加額×15%
(ロ)賃上げ率による上乗せ:雇用者全体の給与総額が対前年度2.5%以上増加した場合15%
(ハ)教育訓練費による上乗せ:教育訓練費が対前年度10%以上増加した場合10%

いずれも控除上限は、法人税額の20%とされる。

2. 住宅ローン控除の改正とその背景
住宅ローン控除を受けるには、銀行による住宅ローンの残高証明書が必要になる。残高の1%が控除額になる。
令和4年度税制改正では、まず、住宅ローン控除については、4年間延長することとする。その際、消費税率引上げに伴う反動減対策としての借入限度額の上乗せ措置は終了し、住宅性能などに応じた上乗せ措置を講ずる。具体的には、カーボンニュートラルの実現の観点から、新築住宅及びリフォームにより良質化した上で販売する買取再販住宅においては、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅について借入限度額の上乗せ措置を講ずる。

「ZEH水準省エネ住宅」とは、「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」をいい、「ゼッチ」とも呼ばれ、家屋の断熱性を高め、太陽光発電システムや蓄電システムを利用して、年間を通して消費するエネルギー量と同等のエネルギーを作り出すシステムを有する住宅をいい、通常の省エネ住宅よりも上位にランクされる。
控除期間は、新築・買取再販住宅については13年(※)、既存住宅は10年とされる。所得要件は、合計所得金額 2,000万円以下に引き下げられる。
※「その他の住宅」で令和6年又は令和7年に入居したものは10年

今回の改正では、住宅ローン控除の基本的な考え方として、一般住宅の中でも省エネ住宅に限定する意向が盛り込まれている。

3. 記帳が不備な納税者に対する大胆な改正の効果
植田氏はセミナーの最後に、記帳が不備な場合には負担しきれない多額の納税が発生し、ペナルティも倍加する可能性を指摘した。
個人では、次のいずれかに該当する者に適用される。
(イ)その年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う者
(ロ)その年において雑所得を生ずべき業務を行う者で、前々年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円を超える者

事実の仮装・隠蔽がある確定申告書を提出しているか、又は確定申告書を提出していなかった場合にペナルティが適用されるため、これらの事項を正確に把握しておく必要がある。


植田氏は令和4年度税制改正について、身近な例を交えながらわかりやすく解説した。税制改正は毎年行われるため、企業はもちろんのこと、個人も新税制に対応する必要がある。各種控除を得るためには、税の専門家である税理士に相談したほうがよいだろう。

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早わかり令和4年度税制改正のすべてQ&A
藤曲 武美
中央経済社
2022-03-04




イラスト図解 絶対トクする! 節税の全ワザ
小林 義崇
きずな出版
2021-11-27

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